2012年9月6日木曜日

マイナスイオンドライヤーの効果は誇大広告です

ヤフーの8/23ニュースにこんなのがありました。

<イオンドライヤー>家電大手4社、不十分な実験で効果宣伝
毎日新聞 8月23日(木)19時14分配信

内容を簡単に言ってしまえばこんな感じです。
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イオン発生機能付きドライヤーについて、十分な実験をせずに髪の潤いや
保湿の効果があると宣伝しているって東京都の調査で判明した。
(パナソニック・シャープ・日立・東芝)
全国家庭電気製品公正取引協議会に十分な実験結果を得たうえで効果
を表示するか表示を変えるかするよう要請し4社は従う方針。

■例(1社又は複数社がこのように表示していた)■
冷風モードで20~30分かけ続けた時のデータを表示。
1回5~7分、冬は温風モードを使うのが一般的な使い方なので実態に即
していないかった。
<指摘>
消費者が実際に使用した際に得られる効能効果と比べ、誇大な表示
となるおそれがある

被験者が1人だけで、個人差の検証をしていなかった。
<指摘>
個人差等による誤差が想定されるにもかかわらず、誰でもその効果
得られると誤認させるおそれがある

イオン発生機能がない商品との比較をしていない。
<指摘>
「イオン機能付きドライヤー」と「イオン機能なしドライヤー」の差を検証
しておらず、当該効能効果がイオン機能に起因することを十分に実証
する試験方法ではなかったため、誇大な表示となるおそれがある。
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※指摘内容は東京都の原文です

ヤフーニュースの全文は こちら です。
東京都の発表した原文は こちら です。


記事が出てから1週間以上経過してるし話題にしているブログも結構ある
ので今更な話ですが、これを読んで面白い解釈をしているブログがあります。
(やっぱり「マイナスイオンドライヤー」は効果があった! で検索)


上の赤字の部分を指して、

冷風モードで20~30分かけ続けたら効果があると東京都が認めた!
何故なら「誇大な表示」ということは、多少は「効果・性能」はあると
いうことだからです。

とのご意見です。


景品表示法について少し勉強された方がよいかと思います・・・。

効果の真偽そのものは(直接的には)問題としていません。
それなりの根拠となる実証データに基づいて表示しているかだけが問題です。

効果あるかないか知らないけど実証データに基づくなら表示していいよ

って事です。
消費者庁 事例でわかる景品表示法 は こちら です。



そうそう、プラズマクラスターとかナノイーとかナノイオンとかありますが、
OHラジカルって活性酸素の一種で人体にも有害ですよね?

殺菌・除菌・滅菌いろいろありますが、どの手段も人体には有害です。
紫外線ランプや高温高圧の滅菌装置、除菌アルコールは飲めませんよね?
菌を死滅(かそれに近い状態)にするんなら人体だって損傷しますよ・・・

健康に直ちに影響はない

でしょうけど。

ちなみに、水を入れないでもいいタイプのイオン装置は空気中の水分
集めているので湿度が低いとイオンなんてでませんよ。
しかも壊れてもわかりません・・・イオンなんて目に見えないですしねぇ。
あなたの家のイオン発生器具、本当にイオン出ていますか?


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