2013年1月5日土曜日

LED電球もPSEマークの対象に(2012年7月~)


最近はブログの投稿≒電球の分解みたいな状態ですが、そん
な時にふと気になったのがPSEマークのある製品とない製品が
混在してる点。
なんでこういう事が起こっているのかちょっと調べてみました。

PSEはProduct Safety Electrical Appliance & Materials
のように頭文字を合わせた略語です。
電気用品安全法という法律で規定された安全性を満たした製
品である事を証明し、消費者が判断する為の目印としてPSEマ
ークがあります。


実はここに落とし穴・・・PSEは許認可じゃなくて自己申告です。
国が申請に基づいて承認するのではありません。
必要書類やデータを用意したり試験機関でサンプルの試験し
てもらう。
それらを提出して『この製品はPSEの要求基準に適合してる』
宣言を行うとPSEマークを付与できます。
申告内容通りに製造されているかは各製造・販売メーカーを信
用するしかありません(ちょっとは監査されてるようですが)。

役人の天下りが増殖されるザル法です

まぁザル法かどうかはともかく、LED電球はLEDランプとい
う名称で2012年7月1日からPSEマークの対象となりました。


■ポイント(2012年7月1日(施行日)以降)
 ・PSEマークのないLED電球は製造・輸入・販売できない
 ・施行日以前に製造・輸入(通関)した製品は、施行日以降も
  PSEマークなしで販売する事ができる。
  逆にもし施行日以前に製造・輸入(通関)した製品にPSEマ
  ークを付与したい場合は施行された技術基準をクリアする
  必要がある(適合義務、自主検査が必要)。

わかりやすい資料があるので興味のある方は こちら からどうぞ。


つまり、現在PSEマーク無しで販売されてるLED電球は2012
年71日以前に製造(日本国内)か輸入(通関)した製品しか
存在しないはずです
仮に今購入したとしたら約半年経過しています。
生鮮食料品のように腐る事はないけど半年も売れ残ってるなら
 ①PSE対象逃れの駆け込みで大量に作った
 ②ほとんど売れてない
 ③在庫管理ができておらず先入れ先出ししていない
 ④違法
のどれかになるでしょうか。
なお、施行される事は2011年7月時点で明確になっていたの
で施行まで約1年あり準備期間としては十分です。


①PSE対象逃れの駆け込みで大量に作った
 企業倫理の問題です。
 PSEに適合できないのかコストをかけたくないのか・・・
 いずれにしても企業としていかがなものでしょうか。

②ほとんど売れてない
 製品として魅力がないか何か問題があるかも知れません。

③在庫管理ができておらず先入れ先出ししていない
 物販に関わる仕事をした事のある方なら先入れ先出しは常
 識、できてないなら企業として問題かと思います

④違法
 論外です・・・

結局何が理由であってもそろそろPSEマークのない製品は避け
た方が良さそうに思います。
ちょっと多めに在庫を持っている可能性だってあるだろうって?
ありえないとは言いませんが、ちょっとと呼べるのがどこまでか
というのは議論の分かれる所かと思います。


実はここまでが長~い前フリです

こういう背景を基に、当ブログではLED電球のPSEマーク有無を
チェックしているわけです!
それだけが言いたかった・・・


電球関連の総合リンクは  こちら です。


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