
最近はブログの投稿≒電球の分解みたいな状態ですが、そん
な時にふと気になったのがPSEマークのある製品とない製品が
混在してる点。
なんでこういう事が起こっているのかちょっと調べてみました。
PSEはProduct Safety Electrical Appliance & Materials
のように頭文字を合わせた略語です。
電気用品安全法という法律で規定された安全性を満たした製
品である事を証明し、消費者が判断する為の目印としてPSEマ
ークがあります。
実はここに落とし穴・・・PSEは許認可じゃなくて自己申告です。
国が申請に基づいて承認するのではありません。
必要書類やデータを用意したり試験機関でサンプルの試験し
てもらう。
それらを提出して『この製品はPSEの要求基準に適合してる』
宣言を行うとPSEマークを付与できます。
申告内容通りに製造されているかは各製造・販売メーカーを信
用するしかありません(ちょっとは監査されてるようですが)。
役人の天下りが増殖されるザル法です
まぁザル法かどうかはともかく、LED電球はLEDランプとい
う名称で2012年7月1日からPSEマークの対象となりました。
■ポイント(2012年7月1日(施行日)以降)
・PSEマークのないLED電球は製造・輸入・販売できない
・施行日以前に製造・輸入(通関)した製品は、施行日以降も
PSEマークなしで販売する事ができる。
逆にもし施行日以前に製造・輸入(通関)した製品にPSEマ
ークを付与したい場合は施行された技術基準をクリアする
必要がある(適合義務、自主検査が必要)。
わかりやすい資料があるので興味のある方は こちら からどうぞ。
つまり、現在PSEマーク無しで販売されてるLED電球は2012
年7月1日以前に製造(日本国内)か輸入(通関)した製品しか
存在しないはずです。
仮に今購入したとしたら約半年経過しています。
生鮮食料品のように腐る事はないけど半年も売れ残ってるなら
①PSE対象逃れの駆け込みで大量に作った
②ほとんど売れてない
③在庫管理ができておらず先入れ先出ししていない
④違法
のどれかになるでしょうか。
なお、施行される事は2011年7月時点で明確になっていたの
で施行まで約1年あり準備期間としては十分です。
①PSE対象逃れの駆け込みで大量に作った
企業倫理の問題です。
PSEに適合できないのかコストをかけたくないのか・・・
いずれにしても企業としていかがなものでしょうか。
②ほとんど売れてない
製品として魅力がないか何か問題があるかも知れません。
③在庫管理ができておらず先入れ先出ししていない
物販に関わる仕事をした事のある方なら先入れ先出しは常
識、できてないなら企業として問題かと思います
④違法
論外です・・・
結局何が理由であってもそろそろPSEマークのない製品は避け
た方が良さそうに思います。
ちょっと多めに在庫を持っている可能性だってあるだろうって?
ありえないとは言いませんが、ちょっとと呼べるのがどこまでか
というのは議論の分かれる所かと思います。
実はここまでが長~い前フリです
こういう背景を基に、当ブログではLED電球のPSEマーク有無を
チェックしているわけです!
それだけが言いたかった・・・
電球関連の総合リンクは こちら です。
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